■手帳について
(1)身体障害者手帳
身体障害者福祉法に定める程度の障がいがある方に交付されます。手帳の交付を受けた方は、身体障がいのために生ずるハンディキャップを軽減するために援護を受けられます。
お問い合わせ:
小山市福祉総務課
TEL:0285-22-9624
(2)療育手帳
知的障がい児者が一貫した指導・相談や各種の援護措置を受けやすくするために交付されます。
お問い合わせ:
小山市福祉総務課
TEL:0285-22-9629
(3)精神障害者保健福祉手帳
精神障がい児者の社会復帰及び自立、社会参加の促進を図りやすくするために交付されます。
お問い合わせ
小山市福祉総務課
TEL:0285-22-9629
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■障害児通所支援
発達に遅れや心配のあるお子さんが通所による日常生活訓練等を受け、発達の促進を図ります。
お問い合わせ
小山市福祉総務課
TEL:0285-22-9629
■日中一時支援事業(地域生活支援事業)
障がい者(児)が日中に活動する場と家族の就労支援及び、日常的にケアしている家族の一時的な休息のため、施設でお預かりします。
お問い合わせ
小山市福祉総務課
TEL:0285-22-9629
■日常生活用具給付
障がい者(児)が日常生活を営むことを容易にするため、ベッド・便器・その他の日常生活用具の給付を行います。
お問い合わせ
小山市福祉総務課
TEL:0285-22-9624
■補装具の交付・修理
身体の障がいにより失われた身体機能を獲得あるいは補うため、補装具の給付または、修理を行います。
お問い合わせ
小山市福祉総務課
TEL:0285-22-9624
■居宅介護(自立支援給付)
障がい者(児)が、居宅で入浴、排せつ、食事等の介護の提供を受けるサービスです。
お問い合わせ
小山市福祉総務課
TEL:0285-22-9629