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  • 【更新日】2023年8月1日
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妊産婦健康診査のご案内

(令和5年8月1日追記)産婦健康診査助成回数の追加について

産婦健康診査の助成回数が2回になります!!!

小山市では令和5年10月1日より、産後1ヶ月健診に加えて産後2週間健診の計2回分助成を行うこととなりました。助成回数の追加により、産後間もない時期のお母さんのからだとこころの健康をこれまで以上に支援します。

1. 助成対象者

令和5年10月1日以降に産婦健康診査を受けた方で、健診受診時に小山市に住所を有する産婦の方

2. 助成金額

産婦健康診査にかかった金額(上限5,000円)

これに伴い、令和5年8月1日以降に親子(母子)健康手帳を交付した方には追加分の受診票・質問票をお渡ししております。

それ以前に親子(母子)健康手帳を交付された方で、10月1日以降に産婦健診を受診する方につきましては、県内及び県外委託医療機関を受診する場合には各医療機関の窓口で助成を受けることができます。

それ以外の医療機関を受診する場合には、償還払いの申請時に助成を受けることができます。産婦健診2回分の診療明細・領収書等をお持ちの上、健康増進課までお越しください。

概要

小山市では、県内及び県外委託医療機関で受診をする際、母子健康手帳と妊産婦健康診査受診票を医療機関窓口へご提出いただくことで、妊産婦健康診査費用(16回分、多胎妊娠の場合は加えて5回分)の一部助成が受けられます。
また、里帰り出産等により県外委託医療機関以外で妊産婦健康診査を受診された方も、一度全額自己負担していただき、後ほど小山市へ「助成金交付申請書」をご提出いただくことで、同様に健診費用の一部助成が受けられます。(償還払い)
詳しくは、下記「妊産婦健康診査助成制度」をご覧ください。

転出・転入された場合の申請手続きについて

他市町村に転出された場合

転出日以降に小山市の受診票を使用することはできません。転入先の市町村で受診票の交付手続きを行ってください。

他市町村より転入される場合

前市町村の受診票を小山市の受診票と交換する必要がありますので、小山市役所3階の健康増進課窓口までお越しください。

関連リンク

このページの内容に関するお問い合わせ先

健康増進課 母子健康係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 3階

電話番号:0285-22-9525

ファクス番号:0285-22-9543

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