■根拠法令
(a)幼稚園
 学校教育法
(b)保育所
 児童福祉法
(c)認定こども園
 就学前の子どもに関する教育、保育等に総合的な提供の推進に関する法律

■役割
(a)幼稚園
 満3歳から小学校就学までの幼児を教育し、年齢に相応しい適切な環境を整え、心身の発達を助長するための教育施設
(b)保育所
 保護者が働いていたり、病気の状態にあるなどのため、家庭において十分保育することができない児童を、家庭の保護者にかわって保育をすることを目的とする
(c)認定こども園
 幼稚園及び保育所等における小学校就学前の子どもに対する教育及び保育並びに保護者に対する子育て支援を総合的に提供

■対象となるお子さん
(a)幼稚園
 満3歳以上の教育を希望するお子さん
(b)保育所
 0~5歳の保育を希望するお子さん
(c)認定こども園
 満3歳以上の教育を希望するお子さん及び0~5歳の保育を希望するお子さん

■申込み先
(a)幼稚園
 各園へ
(b)保育所
 市保育課へ
(c)認定こども園
 満3歳以上の教育を希望する児童→各園へ
 0~5歳の保育を必要とする児童→市保育課へ

■保育料
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■保育時間
(a)幼稚園
 4時間を標準としている。教育標準時間の前後に預かり保育の実施あり。
(b)保育所
 保育標準時間:最大11時間の保育
 保育短時間:最大8時間の保育
(c)認定こども園
 教育認定の場合
  4時間を基本とする
 保育認定の場合
  保育標準時間:最大11時間の保育
  保育短時間:最大8時間の保育