労働基準法などの法律では、産前・産後・育児期に妊産婦の身体に負担がかからないように、さまざまな決まりがあります。
 妊娠がわかったら、勤め先に早めに報告をして、無理のない働き方について相談しましょう。

■時間外、休日労働、深夜業の制限
妊婦、産後1年以内の産婦は時間外労働、休日労働、深夜業の免除を請求できます。深夜業とは、午後10時から午前5時までの間の就労のことをいいます。

■妊婦の軽易業務転換
妊娠中に立ち仕事や重い物を扱う仕事などがつらいときは、他の軽易な業務への転換を請求できます。

■母性健康管理指導事項連絡カード
妊娠中や産後は身体的な症状が出て、仕事に影響が出ることや、不安を感じることもあるかもしれません。そのような場合は、妊婦健診の際に主治医に相談してみましょう。主治医等から診断や指導を受けた場合「母健連絡カード」を利用して事業主に申し出をしましょう。「母健連絡カード」は、親子(母子)健康手帳に掲載されています。

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≪問い合わせ先≫
人権・男女共同参画課 TEL0285-22-9296