労働基準法および育児・介護休業法では、母親および父親のための休業制度が定められています。
 また、休業期間中に給付金がもらえる制度もあります。
 妊娠がわかったら、勤め先に早めにそうだんして、取得できる制度について確認し、計画を立てましょう。

■産前休業(母親のみ取得可能)
出産予定日以前の6週間(双子以上の場合は14週間)について、請求すれば取得できます。

■産後休業(母親のみ取得可能)
出産の翌日から8週間は働くことはできません。ただし、産後6週間経過したあとに、本人が請求して医師が支障ないと認めた業務に就くことはできます。

■産後パパ育休(出生時育児休業)(父親のみ取得可能)
パパは、子どもの出生後8週間以内に4週間まで、育児休業とは別に休業することができます。分割して2回まで取得可能です。

■育児休業(母親・父親ともに取得可能)
子どもが1歳に満たない場合、休業することができます。(保育所に入れないなどの場合、最大2歳まで延長できます。)分割して2回まで取得することができます。

■パパ・ママ育休プラス
両親ともに育児休業を取得する場合は、子どもが1歳2か月になるまで延長できます。

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≪問い合わせ先≫
人権・男女共同参画課 TEL0285-22-9296