育児・介護休業法では、母親および父親が子を育てながら働くための支援制度が定められています。
■所定外労働の制限(残業免除)
小学校就学前の子を養育するために、所定労働時間を超えた労働の免除を請求できます。
■時間外労働、深夜業の制限
小学校就学前の子を養育するために、1か月24時間、1年150時間を超える時間外労働や深夜業(午後10時から午前5時までの間の労働)の免除を請求できます。
■子の看護等休暇
小学校3年生修了までの子を養育している場合は、年次有給休暇とは別に1年につき子が1人なら5日まで、子が2人以上なら10日まで、病気・けがをした子の看護、子に予防接種、健康診断を受けさせる、感染症に伴う学級閉鎖や入園(入学)式および卒園式のために休暇を取得することができます。1日単位又は時間単位で取得することが可能です。
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≪問い合わせ先≫
人権・男女共同参画課 TEL0285-22-9296