令和7年4月1日から、妊娠期からの切れ目ない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業」を一体的に実施します。
小山市では、「妊婦のための支援給付」として妊娠届出時と出産後(赤ちゃん訪問時)の2回に分けて妊婦支援給付金を支給します。
<事業内容>
支援給付の対象
1回目 妊娠届出時(5万円の現金給付)
令和7年4月1日以降に妊娠届出をし、助産師・保健師等の面談を受けた妊婦の方
2回目 出産後(胎児1人あたり5万円の現金給付)
令和7年4月1日以降に出産し、赤ちゃん訪問を受け、妊婦給付認定(胎児の数)②申請をした産婦の方
※赤ちゃん訪問ついて詳しくはこちらをご覧ください。
令和7年度中の経過措置
令和7年3月31日までに出生したお子さまのいる家庭は小山市出産・子育て応援ギフトの対象となります。
<申請方法>
1回目 妊娠の届出提出後の妊婦面接時に妊婦給付認定①申請書を記入、本人確認書類、振込先金融機関口座確認書類の写しを添付し、申請してください。
※その他、親子(母子)健康手帳交付申請に必要なものはこちらをご確認ください。
2回目 出産後の赤ちゃん訪問で配布する妊婦給付認定(胎児の数)②申請書を記入、本人確認書類、振込先金融機関口座確認書類の写しを添付し、配布した返信用封筒にて申請してください。
(注記)胎児心拍確認後の流産や人工妊娠中絶、死産となられた方、出産後にお子さんが亡くなられた方も対象です。
流産・死産等を経験された方へ、お子さまを亡くされた方へ
流産・死産・人工妊娠中絶等を経験された方、お子様を亡くされた方も申請いただけます。妊娠の事実や胎児の数を確認するため、母子健康手帳が必要となります。
妊娠の届出をする前に流産等を経験した方も申請できます。その場合は、医師が胎児心拍を確認した際の診断書等で妊娠の事実を確認させていただきます。
<申請時期・方法について>
詳しくは小山市ホームページをご覧ください。