障がいのあるお子さん
■手当てについて
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(1)重度心身障がい児介護手当
身障手帳1・2級または、療育手帳A1・A2を所持している児童の保護者に支給します。障害児福祉手当とは併給しません。
(2)特別児童扶養手当
精神または身体に障がいを有する児童を監護する父母に支給します。
(3)障害児福祉手当
精神または身体が重度障害の状態にあるため、日常生活において常時介護を必要とするものに支給します。
(4)難病等福祉手当
特定医療費(指定難病)受給者証、一般特定疾患医療受給者証、または小児慢性特定疾病医療受給者証のいずれかを所持する者に対し支給します。
お問い合わせ
小山市福祉課
TEL:0285-22-9624
■重度心身障がい者医療費助成
重度の障がい児者が、医療機関等で診療を受けた時に支払う医療費のうち、保険適用分の自己負担額について助成します。
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小山市福祉課
TEL:0285-22-9624
■自立支援医療(精神通院)
通院により精神疾患の医療を受けた場合、その費用を軽減する制度です。(自己負担1割)
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お問い合わせ
小山市福祉課
TEL:0285-22-9629
■自立支援医療(育成医療)
心身に障がい等をもつ18歳未満の児童で、生活能力を得るために治療等が必要な場合、指定医療機関で医療給付が受けられます。
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お問い合わせ
小山市福祉課
TEL:0285-22-9624